BULLYING SONSULTATION COUNTER , etc.いじめ相談窓口等

宮崎県立小林秀峰高等学校 いじめ防止基本方針

Ⅰ いじめ防止等のための対策

いじめ防止等のための組織

いじめ防止等に関する措置を実効的に行うため、「いじめ・不登校対策委員会」を設置し、いじめ事案発生時は緊急に開催する。

【構成員】

(校長)、副校長・教頭、教務主任、生徒指導主事、養護教諭、教育相談部主任、人権同和教育担当、特別支援教育コディネーター、関係学年主任、関係学級担任、関係学科主任、関係職員から適宜編成する。

【活 動】
  • いじめが疑われる事案の事実確認・対応方針の決定及び支援策実施状況の確認
  • 調査結果、報告等の情報の整理・分析
  • 要配慮生徒への支援方針決定
  • 学校いじめ防止基本方針見直し
  • いじめ防止プログラム及び事例対処マニュアルの作成

Ⅱ いじめ防止等に関する措置

1 いじめ防止

  1. 生徒が主体となる活動
    • 同学年・他学年との交流会
    • 生徒会による文化祭やクラスマッチなど学校行事の企画運営
    • 人権委員会による活動(クラス内でのゲートキーパー、いじめゼロ宣言)
  2. 教職員が主体となる活動
    • 個人面談週間の設定
    • LHRを活用した人権教育(いじめ構造の理解、よりよい人間関係を築くためのSST)や情報モラル教育の時間設定
    • 外部講師による講演会の実施
    • PTA総会での学校の方針説明
    • 学校及び授業公開の実施
    • 保護者を対象とした研修会・人権教育講演会の開催(PTA研修)
    • 立番指導、列車乗り込み指導、巡回指導

2 いじめの早期発見

  1. 被害的立場の生徒、加害的立場の生徒が発することの多いサインについて、教職員及び保護者間の共有を図る。
  2. 個人面談週間を設け、生徒が相談しやすい雰囲気づくりを目指す。(年2回)
  3. いじめの事実がないかどうかについて、定期的に全生徒を対象としてアンケート調査を実施する。
    • 学校独自のアンケート実施(年3回)
    • 県下一斉のアンケート実施(年1回)
  4. 「いじめ不登校対策委員会」において、上記面談やアンケート結果の他、いじめにつながる情報や配慮を要する生徒に関する情報等を収集し、教職員間での共有を図る。
    • 職員会議での情報の共有
    • 進級時の情報の引き継ぎ
    • 過去のいじめ事例の蓄積
    • 教育心理検査の実施(1 年次)

3 いじめに対する措置

  1. いじめの発見・通報を受けたときの対応
    • 教職員は、いじめの行為をすぐに止めさせる。
    • 被害的立場の生徒や通報した生徒の身体の安全確保を最優先する。
    • いじめの事実について、生徒指導主事・教育相談部主任及び管理職に速やかに通報する。
  2. 事実関係についての調査
    • 速やかに当該学級担任を中心に、教育相談部・生徒指導部と連携し、関係職員(当該副担任・学科)で事実関係の確認を行い、管理職へ報告する。
    • 必要な場合には生徒へのアンケート調査を行う。
  3. 情報の共有
    • いじめ・不登校対策委員会の決定や指導・支援の経過について、職員会議等で全職員へ報告する。
  4. 解決に向けた指導及び支援
    • 「いじめ・不登校対策委員会」を開催し、指導・支援の対象者への具体的な手立てについて決定する。
    • 専門的な支援等が必要な場合には、県教育委員会及び警察署等の関係機関へ相談する。
    • 問題解決を第一に考え、保護者及び関係職員間で適切な情報の共有を図る。
    • 学級担任や副担任、学科職員を中心とする関係職員が教育相談部・生徒指導部と連携して組織的な対応に努める。
  5. 関係機関への報告・連携
    • 校長は県教育委員会への報告を速やかに行う。
    • 生命や身体又は財産への被害など、いじめが犯罪行為であると認められる場合には所轄警察署へ通報し、警察署と連携して対応する。
  6. 継続指導・経過観察
    • 全教職員で見届けや見守りを行い、いじめの再発防止に努める。
      • いじめに係わる行為の解消:いじめに係わる行為が 3 ヶ月止んでいること。
      • いじめ解消の判断    :被害生徒が心身の苦痛を感じていないと認められること。

4 ネットいじめへの対応

  1. ネットいじめの予防
    • 生徒・保護者・職員を対象に、ネット社会や情報モラル教育についての講話(防犯)を実施する。
    • スマートフォンなどを健全に使用するために、フィルタリングの活用や用途・時間について家庭でルールを決める等、保護者へ啓発を図る。
  2. ネットいじめへの対処
    • 被害的立場の生徒からの訴えや閲覧者からの情報等をもとに状況を把握し、組織的に対応する。
    • 不当な書き込みや動画に対しては、保護者が警察やサイト管理者等に相談し、削除依頼等の対応をする。

Ⅲ その他の留意事項

1 地域や家庭との連携

 より多くの大人が子どもの悩みや相談を受け止めることができるように、PTAや学校評議員と連携して、学校と地域、家庭が組織的に連携・協働する体制を構築していく。

2 関係機関との連携

1 県教育委員会及び福祉関係との連携

(ア) スクールカウンセラーの活用(県教育委員会への依頼)

  • 関係生徒への支援及び関係職員や保護者への助言
  • 関係機関との調整

(イ) スクールソーシャルワーカーの活用(県教育委員会への依頼)

  • 関係生徒の家庭環境や生活状況の把握
  • 家庭での養育について、保護者への指導・助言

2 警察との連携

  • 生命や身体又は財産に重大な被害が疑われる場合の相談
  • 犯罪等の違法行為がある場合の相談

3 保健・医療機関との連携

  • 精神保健に関する相談
  • 関係生徒への対応についての指導・助言

Ⅳ 重大事態への対処

  1. いじめ事案が次の状況にある場合には、重大事態として直ちに、校長が県教育委員会に報告するとともに、県教育委員会が設置する重大事態調査のための組織(宮崎県いじめ問題対策委員会)に協力する。
    • 生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある場合
      • 生徒が自殺を企図した場合
      • 精神性の疾患を発症した場合
      • 身体に重大な傷害を負った場合
      • 高額の金品を奪い取られた場合 など
    • 生徒が相当期間学校を欠席することを余儀なくされている場合
      • 年間の欠席が30日程度以上の場合
      • 連続した欠席の場合は、状況により判断
  2. 当該事案について、必要な情報を提供する責任を有することを踏まえ、調査により明らかになった事実関係については、個人情報の保護に配慮しつつ、適切な方法で説明する。

最終改定 2024年 3月 1日

資料1

資料2

学校におけるいじめ防止等のためのポイント

1  いじめ防止のための措置

  1. 「いじめは人間として絶対に許されない」との雰囲気を学校全体に醸成する。
  2. はやしたてたり見て見ぬふりをしたりする行為もいじめを肯定していることを理解させ、いじめの傍観者からいじめを抑止する仲裁者への転換を促す。
  3. 一人一人を大切にした分かりやすい授業づくりを進める。
  4. 職員の不適切な認識や言動が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりすることのないよう、指導の在り方には細心の注意を払う。
  5. いじめの問題について校内研修を行う。
  6. 関係機関等を訪問し、情報交換や連携に取り組む。
  7. 道徳教育や人権教育の充実、読書活動・体験活動などの推進等に計画的に取り組む。
  8. いじめの問題に生徒自らが主体的に参加する取組を推進する。

2  早期発見のための措置

  1. 日頃からの生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、生徒が示す小さな変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つ。
  2. 個人面談(学級担任・副担任で実施)や家庭訪問の機会を活用する。
  3. 定期的なアンケート調査(無記名)や教育相談の実施等に計画的に取り組む。
  4. 保健室や相談室の利用、電話相談窓口(教頭)について文書等を通じて周知する。
    ※電話相談については、保護者が直接、学校(教頭)に電話し相談することができる。
  5. 校内外の巡回を行い、生徒が生活する場の異常の有無を確認する。

3  いじめに対する措置(※資料5と連動)

  1. 情報を集める
    1.  教職員、生徒、保護者、地域住民、その他からいじめの情報を集める。
    2.  得られた情報は確実に記録に残す。
    3.   一つの事象にとらわれ過ぎず、いじめの全体像を把握することに努める。
  2. (2) 指導・支援体制を組む
    1. 正確な実態把握に基づき、指導・支援体制を組む。
      • いじめられた生徒や、いじめた生徒への対応
      • 保護者への対応
      • 教育委員会や関係機関等との連携の必要性の有無 等
    2. 些細な兆候であっても、いじめの疑いがある行為には、早い段階から的確に関わりを持つ。
    3. 生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じる恐れがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。
    4. 現状を常に把握し、随時、指導・支援体制に修正を加え、組織でより適切に対応する。
  3. (3)- Α 生徒への指導・支援を行う
    1. いじめられた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保する。
    2. いじめられている生徒には自尊感情を高めるよう留意する。
    3. いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。
    4. いじめの背景にも目を向ける。
    5. 不満やストレスを的確に発散できる力を育む。
    6. いじめを自分の問題として捉えさせるとともに、誰かに知らせる勇気を持つよう伝える。
    7. はやしてたてるなど同調することはいじめに加担する行為であることを理解させる。
    8. 対応に困難がある場合のサポート体制を整えておく。
    9. 継続して十分な注意を払い、折に触れ必要な支援を行う。
    10. 指導記録等を確実に保存する。
  4. (3)- B 保護者と連携する
    1. 家庭訪問(加害、被害とも。また、学級担任を中心に複数人数で対応)等により、迅速に事実関係を伝えるとともに、今後の学校との連携方法について話し合う。
    2. いじめられた生徒を徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え、できる限り保護者の不安を除去する。
    3. 事実確認のための聴き取りやアンケート等により判明した、いじめ事案に関する情報を適切に提供する。

資料3

1  いじめられた生徒のサイン

 いじめられた生徒は自分から言い出せないことが多い。複数の教職員が、複数の場面で生徒を観察し、小さなサインを見逃さないことを大切にする。

場面サイン
登校時
朝のSHR
遅刻・欠席が増える。その理由を明確に言わない。
教職員と視線が合わず、うつむいている。
体調不良を訴える。
提出物を忘れたり、期限に遅れたりする。
担任が教室入室後、遅れて入室してくる。
授業中保健室・トイレに行くようになる。
教材等の忘れ物が目立つ。
机周りが散乱している。
決められた座席と異なる席に着いている。
教科書・ノートに汚れがある。
教職員や生徒の発言などに対して、突然個人名が出される。
休み時間等弁当にいたずらされる。
昼食を教室の自分の席で食べない。
用のない場所にいることが多い。
ふざけ合っているが表情がさえない。
衣服に汚れ等がある。
一人で清掃している。
放課後等慌てて下校する。又は、用もないのに学校に残っている。
持ち物がなくなったり、持ち物にいたずらされたりする。
一人で部活動の準備、片付けをしている。

2  いじめた生徒のサイン

 いじめた生徒がいることに気が付いたら、積極的に生徒の中に入り、コミュニケーションを増やし、状況を把握する。

サイン
登校時間を揃えている。
教室等で仲間同士で集まり、ひそひそ話をしている。
ある生徒にだけ、周囲が異常に気を遣っている。
教職員が近づくと、不自然に分散したりする。
自己中心的な行動が目立ち、集団の中心的な存在の生徒がいる。

資料4

教室や家庭でのいじめのサイン

1 教室でのサイン

 教室内でいじめの場所となることが多い。教職員が教室にいる時間を増やしたり、休み時間に廊下を通る際に注意を払ったりするなど、サインを見逃さないようにする。

サイン
嫌なあだ名が聞こえる。
席替えなどで近くの席になることを嫌がる。
何か起こると特定の生徒の名前が出る。
筆記用具等の貸し借りが多い。
壁等にいたずら、落書きがある。
机や椅子、教材等が乱雑になっている。

2 家庭でのサイン

 家庭でも多くのサインを出している。生徒の動向を振り返り、確認することでサインを発見しやすい。以下のサインが見られたら、学校との連携が図れるよう保護者に伝えておくことが大切である。

サイン
学校や友人のことを話さなくなる。
友人やクラスの不平・不満を口にすることが多くなる。
朝、起きてこなかったり、学校に行きたくないと言ったりする。
電話に出たがらなかったり、友人からの誘いを断ったりする。
受信したメールをこそこそ見たり、電話におびえたりする。
不審な電話やメールがある。
遊ぶ友達が急に変わる。
部屋に閉じこもったり、家から出なかったりする。
理由のはっきりしない衣服の乱れがある。
理由のはっきりしない打撲や擦り傷がある。
登校時刻になると体調不良を訴える。
食欲不振・不眠を訴える。
学習時間が減る。
成績が下がる。
持ち物がなくなったり、壊されたり、落書きされたりする。
自転車がよくパンクする。
家庭の品物、金銭がなくなる。
大きな額の金銭を欲しがる。

資料5